親と共有名義でマンション購入、相続時精算課税制度は使うべき?
親から4000〜5000万円の資金援助を受け、残りを私が単独ローンを組み、共有名義で7000〜8000万円のマンション購入を検討しています。
現金で持っておくと相続税が高いということで、不動産に変えておこうという相続税対策の意味合いもあります。
1)この場合、住宅取得等資金の贈与非課税の特例(最小で500万)も利用した方がお得なのでしょうか。
2)相続時精算課税制度の住宅取得等の資金の特例(2500万)も利用した方がお得なのでしょうか。
3)そのほかした方がいいことや注意点があれば教えてくださいませ。
税理士の回答

1)この場合、住宅取得等資金の贈与非課税の特例(最小で500万)も利用した方がお得なのでしょうか。
→ 資金援助が贈与ということであれば、500万円までは贈与税が課税されませんので、贈与税が軽減されます。
2)相続時精算課税制度の住宅取得等の資金の特例(2500万)も利用した方がお得なのでしょうか。
→ 相続時精算課税制度を利用した場合には、2500万円までは贈与税は課税されませんが、その反面、将来の相続のとき、精算課税制度を利用した金額は相続財産に加算して相続税が計算され相続税が増加しますので、その部分を考慮しないと一概には分かりません。
その他 親の援助額と共有持ち分が一致していない場合には、その差額について贈与税が課税される場合があります。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2022年01月15日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。