小規模宅地の特例の適用について
母が亡くなり相続が発生しました。
土地の名義は母になっています。
この土地に私名義の建物が建っています。
あと未登記ですが母屋があり、私名義の建物とつながっています。
この場合小規模宅地の特例は使えるのでしょうか?
ちなみに母とは一緒暮らしていました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問の内容は、「母所有の敷地に未登記の母屋が建っており、そこに母と同居していた。この場合に小規模宅地の特例は使えるのか?」、というものと理解しました。
そうであれば、貴方がお母さんと母屋に同居していた以上、母屋の敷地部分に関しては小規模宅地の特例の対象となります。
また貴方名義の建物は母屋とつながっているとのことです。となると貴方名義の建物の敷地部分も小規模宅地の特例対象となるものと考えられます(しっかりつながっていることが必要ですが)。
なお居住用の小規模宅地の特例対象面積は330㎡が上限です。
森田先生返信がお礼が遅くなりすみません。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年05月22日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。