死亡保険金受取人を長男の嫁にした場合の税金について
一時払終身保険500万円へ加入して死亡受取人を長男の嫁にしています。万一の時、長男の嫁は法定相続人ではないので、500万円の生命保険金非課税対象にはならないと思いますが、その他の税金がかかりますか。なお相続時の財産は基礎控除額ぎりぎりになりそうです。(法定相続人 3名 妻 長男 次男)
税理士の回答
ご長男のお嫁様を死亡保険金の受取人にすると法定相続人でなくても相続税の申告義務が出てきます。
もちろん非課税対象にはなりません。
ただし、将来の相続財産にこれを加えても相続税申告の基礎控除額(4,800万円)内であれば申告納税は不要です。
本投稿は、2022年01月27日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。