小規模宅地の特例を受けられるか
母が亡くなり、相続人は私1人です。
土地の名義は母になっています。
建物は母屋と離れがあります。
母屋は私の名義になっています。
離れは未登記建物となっておりますが、固定資産税は母に通知が来ていました。
母屋と離れは渡り廊下でつながっています。
この場合、小規模宅地の特例を受けることは可能でしょうか?
税理士の回答

母屋と離れが一体として居住の用に利用され、相談者様とお母様が同居している実態があれば、特定居住用の小規模宅地に該当するのではないかと思われます。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
仮に母屋と離れが別々と判断された場合は特例は受けれないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
母屋と離れが別々でそれぞれに居住(非同居)している場合には、特定居住用の小規模宅地の特例は難しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年05月24日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。