相続税の市街地原野の評価について
登記上の地目が原野の土地を相続します。
純原野・中間原野・市街地原野と3分類ありますが、倍率方式評価につき倍率表を見たところ 市比準とありましたので 市街地原野と考えます。
評価は 財産評価基本通達 58-3 市街地原野の評価
に則ると考えます。
当方の解釈では 原則と例外に分かれており 原則は市街化農地等の評価明細書を記載し評価(算出)する(①~⑮及びその他の空欄を全て記載する)。
例外は、①地域により倍率が定められている②その倍率は精通者意見価格等を基として国税局長が定めている③倍率のある地域はそれに固定資産税評価額を乗じて評価(算出)する
です。(解釈に誤解等あればご指摘下さい)
上記②の倍率はどこで入手可能か 教えて下さい。
(国税庁HPには見当たりませんでした)
税理士の回答

まず、地目は、登記上の地目ではなく、現況の地目で評価します。
また、倍率は下記URLよりご確認ください。
https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
評価対象地の都道府県をクリック→一般の土地用等をクリック、で倍率を確認できます。←「倍率表」です。
現況も「原野」であることを前提としますと、「市比準」と書かれているということですから、宅地比準方式で評価をします。
なので、路線価図で評価対象地をお探しください。
とはいえ、土地評価は高い専門性が必要となりますので、税理士にご依頼されることをお勧めいたします。
念のため確認です。
当方の照会は、上記②の倍率はどこで入手可能か教えて下さい。でした。
御紹介の倍率表はすでに見てます(もう一度 質問をよく読んで下さい)
既に見たその倍率表に倍率ではなく市比準とあったので、照会をしました。
これでは回答になっていません。

その倍率が、倍率表に記載されているのですが、、、
倍率(数字)が記載されておらず、市比準と記載されているのです。こんなケースは見たことないんですね。
これ以上の回答は結構です。

何度も見てきています。
その場合は、倍率方式ではなく、宅地比準方式で評価するのです。
分からないのであれば、税理士に依頼されてはいかがですか。
本投稿は、2022年01月29日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。