相続税の申告について
相続税の申告について教えて頂きたいです。
・配偶者居住権については遺産分割協議書に記載しますか。
・遺産分割協議書は遺産相続してない人も記名押印しないといけないでしょうか。
・相続人3人いて2人(うち1人は配偶者で税金0円)が相続する場合、申告する必要があるのは2人で良かったでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
遺産分割協議により配偶者居住権を定めたのであれば協議書に記載することになります。
遺産分割協議は相続人全員で行います。
したがって、その結果が記載された協議書は、相続しない相続人も含めた相続人全員の署名実印押印がなければ無効になります。
相続税申告書の第2表には相続人3人の氏名を記載することから、第1表にも相続しない相続人の氏名等を記載すべきでしょう。(相続しない相続人がこの申告書で申告しないとすることは可能です。)
なお、相続税申告は相続税を得意とする税理士に依頼することをおすすめします。
回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2022年02月04日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。