小規模宅地等の特例について
2021年12月愛知県のアパートの土地以外の建物のみを生前贈与してもらいました。個人事業主の父から個人事業主の実子への生前贈与です。
それで2022年3月15日までに「相続時精算課税の選択届出書」を提出予定でした。しかし「小規模宅地等の特例」の適用ができなさそうなことを知りました。適用可否を教えて下さい。法令で確認したいのですが、法令番号もご教示頂きたくお願い申し上げます。
補足
話がややこしくなり恐縮ですが、「小規模宅地等の特例」を適用したいのは、愛知県のアパートの建物ではなく、埼玉県の現在母が所有(現在一つの家に父、母、息子の3人暮らし。父と母で1世帯、独身息子の私が1世帯という形です)の自宅です。息子に生前贈与する時に「小規模宅地等の特例」を適用したいと考えています。
また何かご注意点等ございましたらご教示いただきたく何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

根本的なところとして、「小規模宅地等の特例」といいますのは、相続税の計算の特例で、贈与の時に適用できる特例ではありません…
根拠法令は租税特別措置法69条の4です。
国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
的確なご回答をいただきまして誠にありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2022年02月06日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。