兄が節税のため父名義でマンション建築、私(弟)の相続税はどうなりますか?
地主の父の相続対策で10億円近くにもなる賃貸マンションを兄が建築しようとしています。聞くと、建築をすることで父の課税資産がほぼゼロかすこしマイナスになるとかで、相続税がかからなくなるのだそうです。
私は、父からは返済を終えた別のマンションをもらえるつもりなのですが、私も相続税がかからなくなるのでしょうか?
多額の借金で心配なのですが、ゆくゆくは兄の借金ですし、自分にもメリットがあるなら。。とも思います。
兄には税理士がついていますが、利害関係がありますし私は接点が少ないためなかなか聞きにくいです。
大雑把な話で恐縮ですが、宜しければどなたか教えて下さい。
税理士の回答

数字は、私の想像と感覚です。実際とは異なる場合があります。
10億円のマンションを建てるということは、現在5億円ぐらいの財産があると仮定します。
相続人は2人とすると、5億円を基礎に相続税の総額を計算し、相続により取得した割合で相続税を納める現況です。
仮に、4億円の更地、1億円のマンション(借金なし)だとして4億円の更地に10億円のマンションを全額借金で建てると
10億円のマンションは、評価5億円だと
・あなた 1億円のマンション→課税価格1億円
・兄 土地4億円+5億円のマンション-10億円の借金を=△1億円
課税価格は人別に計算し、マイナスの人の課税価格は0円とし、他の人からは引けません。
また、兄は課税価格としては0円ですが、実態は10億円かけたマンション、土地4億円で借金10億で、実質4億円もらっています。
相続の分け方として、それで納得しますか?すればそれで良いです。
この場合の相続税は、あなたがもらった1億円のマンションのみで計算することになりますから、相続税だけ見るとあなたにも、メリットがあります。
ただ、本来、5億円のものを分け、当分なら一人2.5億円のところ、1億円しかもらわない計算になります。それで納得しますか?
あなたも、新築のマンションと借金を引き受ければ、当分相続も可能です。
本投稿は、2022年02月07日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。