被相続人の債権の取り扱いについて
被相続人が父親、相続人が娘のみと仮定します。
被相続人(父親)が、娘に対して債権を有していた場合、相続によって混同が生じ、消滅した債権分の利益が娘に生じるので、相続税がかかることになると思います。
そこで質問なのですが、被相続人(父親)が、娘の夫に対して債権を有していた場合には、娘が、娘の夫に対する債権を相続するということになりますでしょうか。その場合は、相続税という形ではかからず、将来的にもし娘が夫に対する債権を免除するなどした場合に贈与税が発生するという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

被相続人(父親)が、娘の夫に対して債権を有していた場合には、娘が、娘の夫に対する債権を相続するということになりますでしょうか。その場合は、相続税という形ではかからず、
→被相続人の死亡と同時に、お嬢様が債権を相続しますから、その債権も相続財産であり相続税が課税されます。
将来的にもし娘が夫に対する債権を免除するなどした場合に贈与税が発生するという理解でよろしいでしょうか。
→ご相談者様のご理解のとおり、お嬢様が債権放棄した場合、その債権放棄相当額がお嬢様からお嬢様のご主人に贈与されたとみなされて、贈与税が課税されます。
本投稿は、2022年02月08日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。