亡くなった後受けとった入院・通院給付金について
相続税申告に関してですが、がん保険の受取人が相続人である場合、死去後「入院給付金・通院給付金」を相続人が受領した場合、相続財産となりますでしょうか?
非課税の場合、受け取った相続人の確定申告で、一時所得として申告する必要はありますでしょうか?
▼がん保険
契約者 相続人(子)
被保険者 被相続人(父)
受取人 相続人(子)
税理士の回答

受取人が相続人のため、被相続人の財産とはならず、相続税は課税されません。
なお、がん保険の入院給付金・通院給付金は非課税ですので、所得税の申告も不要です。
松井様
お忙しい中、大変わかり易くご助言下さり、有難う御座いました。
おかげで疑問がクリアになりました。
本投稿は、2022年02月09日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。