税理士ドットコム - [相続税]亡くなった後受けとった入院・通院給付金について - 受取人が相続人のため、被相続人の財産とはならず...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 亡くなった後受けとった入院・通院給付金について

亡くなった後受けとった入院・通院給付金について

相続税申告に関してですが、がん保険の受取人が相続人である場合、死去後「入院給付金・通院給付金」を相続人が受領した場合、相続財産となりますでしょうか?
非課税の場合、受け取った相続人の確定申告で、一時所得として申告する必要はありますでしょうか?

▼がん保険
契約者  相続人(子)
被保険者 被相続人(父)
受取人  相続人(子)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

受取人が相続人のため、被相続人の財産とはならず、相続税は課税されません。
なお、がん保険の入院給付金・通院給付金は非課税ですので、所得税の申告も不要です。

松井様

お忙しい中、大変わかり易くご助言下さり、有難う御座いました。
おかげで疑問がクリアになりました。

本投稿は、2022年02月09日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,162
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,235