亡くなった後の、相続や申告について
施設に伯母がおります。
高年齢で、未婚で子供もいません、兄弟は私の父だけで、
先日亡くなりました。
相続の事で質問させて頂きます。
父には3人子供がいます(私と兄二人)
このまま、伯母が亡くなったら、この三人が相続人となります。
年収は、年金だけで、年間で約50万のみで、収入はありません。預貯金が400万あります。
この場合、①準確定申告はやるのでしょうか?
また、②相続税はかからないので、その申告はしなくて大丈夫ですか?③遺産分割協議書を作る必要があるのでしょうか?
税理士の回答

1.年収が約50万円の年金のみで源泉税が徴収されていなければ、準確定申告の必要はありません。
2.相続財産の合計額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の確定申告は必要ありません。
3.預金を解約して相続人の方で分割するには遺産分割協議書を作成する必要があります。
以上、宜しくお願いします。
早々とアンサー頂き、ありがとうございます、
初めてのことで不安でしたが、理解でき助かりました。
本投稿は、2017年06月04日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。