不動産売却時の相続税控除について
相続してから3年10ヶ月以内に不動産を売却した場合、3000万円の特例控除があると調べて知りました。
住んでいる土地の敷地(住所と同じ)である庭を文筆して売却した場合は3000万円の特例控除は適用されるのでしょうか?
税理士の回答

相続により取得した被相続人居住用家屋の敷地等を、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができますが、敷地の庭のみの譲渡の場合はこの特別控除の適用はありません。
一定の要件は国税庁ホームページを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
本投稿は、2022年02月09日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。