賃貸マンションの贈与税土地評価
以前加門先生に相談させていただいた通り、現在入居者のいる賃貸マンションのを母から贈与され、贈与税計算に当たり建物部分の固定資産税評価額は実際の評価額×70パーセントで計算しました。うっかりしていたのですが、土地の部分の減額措置についてお聞きするのを忘れていました。土地評価額は相続税路線価×(1-借地権割合×借地権割合)で計算してしまってよいのでしょうか?また、申告書の書き方は、倍率のところに(1-借地権割合×借地権割合)の値を記入すればよいのでしょうか?
税理士の回答

土地評価額は相続税路線価×(1-借地権割合×借地権割合)で計算してしまってよいのでしょうか
→ 賃貸中のマンションであれば、貸家建付地評価となりますので、土地の評価額は相続税路線価×(1-借地権割合×借家権割合)×面積となります。
借家権割合は70%です。なお、マンション敷地の形状により土地の評価額は減額される場合があります。
また、申告書の書き方は、倍率のところに(1-借地権割合×借地権割合)の値を記入すればよいのでしょうか?
→ 路線価地域なので、単価欄に、 相続税路線価×(1-借地権割合×借家権割合)の計算した額を記載すれば結構です。(倍率欄は使用しません)
ありがとうございます。借家権割合70%は(1-30%)でしょうか?
借地権割合50%の地域とすると、1-50%×30%=85% つまり15%の減額で合っていますでしょうか?
申告書の書き方もありがとうざいます。

失礼しました。借家権割合は30%です(70%評価です)。借地権割合50%であれば、85%評価となります。
承知いたしました。このたびは誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月12日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。