【父の家の売却】長期譲渡所得になりうるのでしょうか。
父の姉の家を父が相続しましたが、その父が他界し相続をしました。
その時系列を説明します。
父の姉が家を購入 2015年01月27日
姉が他界し父が相続 2018年11月27日
父が他界し私が相続 2022年12月31日
現在その家を売却に向けて動いているところです。
そこで質問なのですが、仮に2022年11月ころに売却した場合。
譲渡所得はやはり短期となるのでしょうか、それとも長期が適応になるのでしょうか。
また、長期が適応されるのはいつごろからになるのでしょうか。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

長期となるのは、2021年1月1日以降ですが、相続で取得するのは2022年12月31日ですよね。
その前に売却となると相続前なので、父が売却となりますよね。
父が売却となると、譲渡の所得税も父が支払うことになるし、譲渡代金も父が取得となります。
2022年11月頃に売却すれば、2022年12月31日現在の相続では、家ではなく売却代金(現金や預金)ということになります。
土地建物の場合、長期化短期かは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を以下か、5年を超えるかで、短期か長期かが決まります。
そして、相続による取得は取得日を引き継いで所有期間を考えます。
ただし、限定承認による相続は、実際の取得日(相続開始日)の取得となります。
長谷川様
早速のご返答ありがとうございます。
当方の記載に誤りがありました。
相続の経緯ですが、
父の姉が家を購入 2015年01月27日
姉が他界し父が相続 2018年11月27日
父が他界し私が相続 (誤)2022年12月31日→(正)2021年12月31日
です。
ご説明いただきましたように、2021年1月1日から長期とのこと。
売却に向けて前向きに活動することができます。
ご返答本当にありがとうございました。
被相続人という記載でしたので、税に詳しくない当方は自分の被相続人の所有期間だけをさすものと勘違いしていました。
被相続人の被相続人の被相続人の‥‥被相続人(購入者)の所得時期ということなのですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月16日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。