共有名義での小規模宅地等特例の扱いについて
父が亡くなり、父名義の土地、建物がありますが、相続人は兄弟2人だけです。
現在、遺産分割協議中ですが、兄は小規模宅地等特例を使おうと父が亡くなる以前から住民票を移していて、この度亡くなった事からその家に引っ越しております。
自分は納得できないので、土地建物を共有を考えていますが、共有の場合は各人の状況で特例対象になるかの判断がなされるとしりました。ちなみに自分は現在妻の父が所有する賃貸アパートに無償で3年以上住んでいます。自分名義のマンションはありますが賃貸中です。
このような場合、家なき子特例は使える見込みはありますか。
税理士の回答

残念ながら、ご相談者様は奥様のお父様の所有する建物に居住しているとのことですので、小規模宅地等の特例の適用可能性はございません。
また、家なき子の要件には、被相続人と同居していた相続人がいないこともあります。
さらに、お兄様につきまして言及いたしますと、お父様がお亡くなりになる以前に住民票は移していたということですが、実際にお父様と同居していなかったのであれば、同居親族として小規模宅地等の特例を適用することはできません。
国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
ご回答ありがとうございました。
相続人の3親等以内の親族とは姻族も含まれるんですね。ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月17日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。