死亡保険金2500万円の(受取人が配偶者)が他の相続財産に加算され、課税されるのか
父が死亡し「生命保険」(父が被保険者、契約者、死亡保険金額が2500万円、死亡保険金受取人が母)があるが、死亡保険金受取人の母の固有財産となると思いますが、そのうち、「500万円 × 法定相続人の数(3人) = 非課税限度額相続財産(1500万円)」を超える金額(1000万円)は母の相続税の課税対象に算入されますか?
父死亡時の「すべての相続財産」は「1億円」です。したがって、この1000万円については「父の相続財産の母の相続割合1/2」に加算され、また、子供の相続割合1/2(子供2人のため1/4ずつ)」が他の相続財産(それぞれの相続割合相当の金額)に加算されて、相続税の課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答
そのうち、「500万円 × 法定相続人の数(3人) = 非課税限度額相続財産(1500万円)」を超える金額(1000万円)は母の相続税の課税対象に算入されますか?
⇒算入されます。
したがって、この1000万円については「父の相続財産の母の相続割合1/2」に加算され、また、子供の相続割合1/2(子供2人のため1/4ずつ)」が他の相続財産(それぞれの相続割合相当の金額)に加算されて、相続税の課税対象になるのでしょうか?
⇒ご理解の通りです。
波多野暁生先生へ。
早速の、ご迅速なご誠実なご回答、大変うれしく、とても感謝しております。ありがとうございます。
そこで、1点だけ、念のため、確認したいことがあるのですが、お忙しいところ、恐縮ですが、教えていただくと助かります。よろしくお願いします。
それは、すなわち、5,000万円(母の法定相続割合)+1,000万円(非課税限度額相続財産(1500万円)を超える金額)=6000万円に対して、「母の相続税額特例で控除される金額」が適用されるため、母の納付すべき相続を計算すると、「6000万円×30%(税率)-700万円(控除額)=1100万円」から「母の相続税額特例で控除Sれる金額」を控除すると、母の納付すべき相続税額は「0円になると思います。
しかし「確定申告をしなければ配偶者の特別控除は適用されない」ため、父が死亡した日から10か月以内に確定申告」を行わないと「配偶者の特別控除」は適用されないと思います。
よって、10か月以内に確定申告をすれば、「母の納付する相続金額は0円(納税額はない)」ということになると思うのですが・・・。ご確認したいので、お忙しいところ、恐縮ですが、教えてくっださい。
まず、配偶者の税額軽減が適用されるためには、相続発生から10カ月以内に遺産分割を行い、相続税の申告書を提出しないといけないというのは、ご理解の通りです。
また、配偶者の場合は、1億6000万円の相続までは、上記の配偶者の税額軽減の適用によって、納付税額は発生しません。
ちなみに、相続財産が1億1千万円だとすると、基礎控除4800万円(3000万+600万×3人)を差し引いて、課税遺産総額は6200万円になります。
この6200万円を法定相続分に応じた取得金額にして、税率を適用していきます。
配偶者 3100万円×20%-200万円=420万円
子供 1550万円×15%-50万円=182.5万円×2人=365万円
TOTAL420万円+365万円=785万円
この785万円を各人の取得財産に応じて按分していき、納付税額を算定します。
申告は税理士に頼む事をお勧めします。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年02月20日 05時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。