賃貸併用住宅の相続に関する質問
賃貸併用住宅の相続について質問があり、投稿いたします。
以下それぞれのケースの場合、認識の相違がないか確認したく存じます。
【前提条件】
・東京都内
・土地/建物所有者:父
・相続人:兄2人と私の3人のみ
・土地面積:約60坪(約200平米)
・建物:賃貸併用住宅
構造は、2階建住宅(居住用)と2階建賃貸アパート(計4部屋)
建物は並列でくっついている状態
■質問事項
現在、居住用住宅に父と私の家族2世帯で居住しています。
仮に土地を全て私名義にて相続する場合、
小規模宅地等の特例の「特定居住用宅地(80%)」と「貸付事業用宅地(50%)」はそれぞれ適用できる認識で良いでしょうか?
税理士の回答
まず、特定居住用については相続開始時に同居している方が相続をする場合には適用が可能ですから、居住用の建物がマンションのように区分所有となっていなければ適用は可能です。
また、貸付事業用については、相続開始時に貸し付けていれば、だれが相続をしても適用可能です。
ご対応誠にありがとうございます。
非常にわかりやすく、理解することができました。
ご回答いただきましてありがとうございます。
本投稿は、2022年02月28日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。