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代償分割時の相続税計算

小規模宅地特例が適用される不動産があった場合の相続税計算についての質問です。
例として土地評価額1億円、現金5000万円を子供3人(甲、乙、丙とします)が相続したとします。甲は被相続人と同居しており不動産は小規模宅地特例が適用できますので、次の様に相続する事としました。
甲:土地全部
乙、丙:現金2500万円ずつ
甲から乙、丙にそれぞれ2500万円ずつの代償分割をする。
この場合、申告書上では土地の価格が特例適用で2000万円となってしまい、甲は課税価格がマイナスになってしまいます。
何か小規模特例を勘案した計算方法があるのでしょうか?

税理士の回答

結論的には、「小規模特例を勘案した計算方法」はありません。
つまり甲が取得する相続財産は、計算上△3,000万円(2,000万円-5,000万円)となりますが、これはゼロと考えるより他ありません。このマイナス分を乙や丙のプラス分と相殺することを認める(いわば損益通算のような)規定はないのです。
その結果、マイナスが生じない遺産分割を行えば、課税価格の合計額は7,000万円となりますが、この代償分割を採用しますとこの合計額は1億円になってしまいます。したがって、その分相続税の総額が増えてしまうわけです。しかしこれは現行の税法の規定上やむを得ないこととなります。
やや余談かもしれませんが、この仕組みの背景を考えると、日本の相続税の仕組みが「遺産取得課税方式」を採用していることに行き着くように思います。つまりこの方式は「被相続人の遺産総額がいくらあったかに注目するのではなく、各相続人がそれぞれいくらの財産を相続したかに注目し、その相続人に対して相続税を課税する」という考え方です。
つまりこの事例でいえば、「乙や丙はそれぞれ5,000万円ずつ相続しているのだから、これこれの税金を納付していただく」という考えです。
その一方、被相続人の遺産総額は7,000万円(土地2,000万円+預金5,000万円)だから(相続人が何人いよう関係なしに)税額はこれこれ、という考え方は「遺産課税方式」といわれています。この「遺産取得課税方式」と「遺産課税方式」のどちらを採用するかは、国によって異なっています。

どうもありがとうございます。
遺産が特例を受ける土地がほとんどの場合は、相続人が遺産(土地は特例適用前の価格として)を均等に分割しようとすると税金トータルでは損をするということですね。甲の権利を強くしているのか、制度上の欠陥(?)なのか、どうなんでしょうか?
追加の質問ですが、分割協議書で代償分割の交付期限を3年後位にしても問題ないでしょうか?
その位の期間が無いと甲が支払できません。税務署に問い合わせた時には「それは当事者が決めること」と言われました。一歩間違えると「贈与」と見なされるのではと心配なものですから。

お答えが大変遅くなりました。
代償分割の交付期限を3年後、という件ですが、私も未経験であり確たることはいえません。しかし「3年後」に客観的な必然性(資金繰りの逼迫等)がありさえすればOKなのではないでしょうか。逆に「3年後」にした理由が漫然としているのであれば、遺産分割の一環とはみなされず、贈与等と認定される余地があると考えます。
なお、小規模宅地の特例の結果トータルで損をすることがありうる、というのは制度上やむを得ないように思われ、欠陥とまではいえないように考えます。

本投稿は、2017年06月23日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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