弁護士費用
10年ほど前に相続で取得した不動産を売却しました。
相続の遺産分割の際に弁護士の方に報酬をお支払しているのですが、
このような費用は今回の不動産の売却の際に取得費に加算することはできるのでしょうか。
相続の登記費用が取得費に含めれられるようなので、同じように弁護士費用も含められないかと思っています。
相続に詳しい先生、是非アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

相続により取得した不動産の取得費として認められているのは、お亡くなりになった被相続人が過去に購入した際の取得費の他、相続の登記費用も含まれます。
しかし、遺産分割の際に支払った弁護士費用は「遺産分割にかかる争いを解決するための費用」と取り扱われているため、資産の取得費とは認められていません。
ご回答頂きましてありがとうございます。
助かりました!
本投稿は、2022年03月07日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。