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父の宅地を3人で相続した場合で、2人だけが小規模宅地等の特例の適用を受ける資格がある場合でも、

父が他界して、相続人は子供の3人(A,B,C)だけで、遺言書はありません。
まだ遺産分割協議書は、完成していないのですが、父の宅地は、とりあえず3人名義で登記しておき、
近い将来売却しようと計画しています。
相続人Cは持ち家がありますが、他の二人A,Bは、ともに10年以上海外に住んでいるので、日本には住んでいません。
税務署に問い合わせしたら、相続人A,Bは、相続税申告のときに、小規模宅地等の特例を受ける資格があると回答を得ました。
そこで、「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」というい用紙を読んでいたら、1.特例の適用にあたっての同意 というのをみつけたのですが、これを私達にあてはめると、相続人Cは、小規模宅地等の特例の適用をうける資格はないけれども、相続人A,Bが適用を受けるためには、相続人Cの同意が必要だという理解で正しいでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

小規模宅地の特例の適用にあたっての同意は、「小規模宅地の特例の対象なる土地を取得した人全員の同意」になります。ご相談のケースで、AさんとBさんが適用対象者に該当し、かつ、AさんとBさんがともに対象地を取得する場合には、AさんとBさんが記載することになります。Cさんの同意は必要ありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年07月08日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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