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相続税について

父が亡くなり、家、土地、現金を母、兄、私の3人が相続になると思います。 
3000万の基礎控除+600万×相続人の 
4800万までが控除になると思います。 
法定通り、2分の1.母親 4分の1 兄と私 
なら税金はかからないと思いますが、

もし私が相続放棄して
家、土地 (評価額1000万) 母に
現金3000万 を兄に 
とした場合、相続税はかかってくるので、しょうか?

税理士の回答

相続人の1人が相続放棄したからといって法定相続人であることには変わりありませんから、基礎控除額が4800万円から4200万円に減少するわけではありません。
なお、相続税の申告が必要になるのは正味の遺産額が基礎控除額を超える場合です。

お返事ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです。
もう一つだけ教えて下さい!
兄が3000万の現金が相続した場合、 
法定相続の金額より高くなってしまうので、 
贈与税?相続税? よく分かりませんが 
そういった何か税金がかかったりしますか?

相続税の各相続人の税額は、法定相続分で分割した場合の税額を実際の分割割合で按分し算出します。
お母様は配偶者の税額軽減により相続税はかかりませんが、お兄様の相続分が増えれば増えるほど相続税がより多く課されます。
もちろんあなたが相続放棄すれば相続税はかかりません。

ありがとうございます!! 
法定相続額以上になると
兄には相続税がかかると事ですね。
ありがとうございます! 
助かりました!

法定相続以上でなくても、繰り返しになりますが正味遺産額が基礎控除額を超えると申告納税が必要になります。
是非、お近くの相続税分野に強い税理士にご相談のうえ相続税についての理解を深めてください。

ありがとうございます! 
相談してみます! 

本投稿は、2022年03月19日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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