特定同族会社事業用宅地の特例の適用に係る株式の譲渡制限について
特定同族会社事業用宅地の特例についてご質問があります。
今回、父が亡くなりました。
特定同族会社事業用宅地の特例の適用を考えています。
私が代表取締役を務め株式を55%保有しておる会社で、父の所有する土地建物を借りて居酒屋を経営しています。
要件を確認したところ、上記に記載した内容であるため適用できると考えていますがどうでしょうか?
また、適用要件を読んでた時に議決権について制限されている株式については含めませんとありますが、私の会社は株式を譲渡する際に取締役会の承認を受けるという譲渡制限を設けています。登記事項にも記載してあります。
この譲渡制限と議決権の制限の事項は別と考えてもいいのでしょうか?
それとも同じものになるのでしょうか?
議決権については定款を確認したところ、特に記載はありませんでした。
質問が下手で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

この譲渡制限と議決権の制限の事項は別
そのとおりです。
定款を確認したところ、特に記載はありませんでした。
ということは、議決権の制限株式はないものと思います。
本投稿は、2022年03月22日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。