農地の納税猶予後、免除になった場合
既に亡くなった祖父が所有していた農地がありました。
25年前ぐらいに父親が相続した際に納税猶予を受けたそうです。
当時の税法?で市街化か調整区域等で20年の猶予を受け、2年前ぐらいに
税務署より担保の解除があったそうです。
そこで聞きたいのが、担保の解除があった時点で納税が免除されていると
思うのですが、この場合、わざわざ農業を続ける意味はあるのでしょうか?
父親も今すぐどうこうとはならないのですが、年々弱っているので相続が
発生した場合、納税が免除された田や畑は、再度相続税評価の対象になるの
でしょうか?
祖父が被相続人 ⇒ 父親が相続し猶予期間満了により納税免除。
父親が被相続人 ⇒ 私が相続し、また納税猶予?という事になりますか?
私自身は別で仕事をしていますので農業は一切やっておらず相続時にまた
納税猶予を受けるという事は農業所得を継続しなければいけないという事に
なるのでしょうか?また売却もできなくなりますよね?
それは現実問題不可能なので納税が免除されている状態で田畑を処分して
おかないと納税猶予の為に農業をしなければいけなくなるというのは、正直
難しいので、何か良い方法がないかご教示お願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
相続の農地の納税猶予は20年で終わりです。
しかし、また相続が発生すると相続税の負担軽減のために納税猶予を選択することになる可能性はあります。
本来なら農地を処分するのが良いと考えます。それができないのなら、農地として維持しなくてはなりません。
今行うことは、お父さんの所有する農地の財産評価額を算定してみることです。お父さんの相続時にどれだけの財産があるのか見極めてください。
もし、評価額が下がっており、相続税が発生しない可能性もあります。
税務署にお父さんの所有する農地の明細、固定資産税評価額の明細を持参して評価してもらってください。それから判断しても良いかと考えます。なお、税務署の相談は予約制なので、予め電話で申し込みをしてください。
返答が遅くなり大変申し訳ございません。
一旦、農地の相続税評価額を求めてみて考えてみます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月29日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。