相続税、贈与税などの申告が必要なのでしょうか?
数日前父が他界。その際の以下に書いてある①②③の僅かな預貯金と生命保険金と未支給年金を受け取るのですが
税金が発生するのかを教えて下さい。
①預貯金32万円。引き出し済み。生活費や貯金にあてます。
②生命保険金20万円。これから保険会社に申請手続き。生活費や預貯金にあてます。保険会社にかけていた金額は20万円以上。
③未支給分の年金34万円。これから役所で手続き。生活費や預貯金にあてます。
先生方のお答えお待ちしております。
税理士の回答

他に、亡くなられた方の財産がなければ、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)の範囲内であるので、相続税の課税対象にはなりません。
なお、③の未支給の国民年金は、相続人の方の一時所得の対象になりますが、特別控除額(50万円)の範囲内であるので、今年中に他に一時所得がなければ、税金は課税されません。
丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました!
本投稿は、2022年04月01日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。