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相続が重なった場合の相続税の計算についてお聞きしたいです。

こんにちは。相続が重なっている場合の相続税の計算の仕方がよくわからないのでご教授をお願いしたく、よろしくお願いいたします。以下に概要を記します。
 1年半ほど前に伯母が他界。その遺産分割協議の途中の昨年に、相続人の一人である父が死去。子である私が両方の相続に着手しなければなりません。伯母の相続額は基礎控除額内に収まり、父の相続額も父の分だけの相続を考えれば基礎控除額内に収まりそうです。
・この場合、伯母から相続する法定相続分と父からの相続分とを合算して、父の方の基礎控除額(伯母の基礎控除額より少額です。)からオーバーする分を相続税申告しなければいけないということでしょうか?
・伯母と父に株や土地がある場合、伯母の分は伯母の亡くなった時期の株価や路線図で計算し、父の分は父の亡くなった時期のもので計算して合算するのでしょうか?
・伯母の土地をお金を払って代償分割したい場合、その土地まるまるの面積に伯母の死去年の路線価をかけた額を申告額に入れ、支払った代償金分を父から相続することになる預金額等から差し引いて申告することはできますか?
お手数をおかけしますが、ぜひ教えていただきたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。





税理士の回答

順番よく、相続してください。

まず、伯母の相続を処理します。その中に伯母の相続人として、父がいるようですが、この話し合いは、伯母の相続人と父の相続人ではなしあって、それぞれの相続財産を決めます。
その結果、父の相続分として決めたものが、父の財産です。
次に父の相続については、持っていた財産と、伯母の相続により父が取得したとされる財産の合計です。
伯母の相続が分割できない(話し合いがまとまらない)場合を除き、「伯母の遺産×法定相続分」が父の財産に加算されることはなく、あくまで話し合いで決めた父が相続した財産が、父の遺産に加算されます。

評価時点は、伯母の死亡時、父の死亡時ですから、同じ財産でも評価額が異なることもあります。

代償分割は、特定の相続人が財産を多く相続し、他の相続人に金銭の支払いをすることによる分割です。代償による債務は、父の相続税を計算するときは債務控除の対象になります。預金を減額して申告する訳ではありませんが、結果として同じような感じにはなります。


ご回答くださり、ありがとうございました。大変助かりました。わからないことが多く、時間があまりないと感じておりますので、よろしければ以下の疑問にもご回答いただければうれしいです。
・伯母の土地について分割協議がまとまらない場合、私たち父子の相続税申告のみを期限内に済ませ、伯母からの相続分すべてを期限後に回すことはできますか?延滞税等はかかるでしょうか?
・土地以外の伯母からの相続分を一緒に申告して、土地についてだけ後で申告する場合でも延滞税等はかかりますか?(伯母の相続評価額は基礎控除額内です。)
・上記のように遺産分割協議で申告期限をすぎそうな場合、どのような手続きをすればよいのか詳しく教えていただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。

伯母の財産の分割が、土地は決まらないけど、他の財産は決まるなんてことあるのですか?普通は納得しない相続人がいれば、分割がほとんどできないと思うのですが。

分割がまとまらないとしても、父の財産である「伯母から相続する権利」は、除外することはできません。除外すれば、過少申告加算税や延滞税がかかります。
相続における分割協議は期限がありません。申告期限までに分割ができない場合は、未分割として法定相続分どおり相続したものとして、申告、納付することになります。
ただ、この場合、一部の分割でもできないと、算出された税額をどの様に払えば良いか苦慮することになります。

どうもありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2022年04月01日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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