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相続対策の一つとしての地代収入の法人化について

83歳の知人が約500坪の自宅の敷地の一部を駐車場にして、毎月地代を個人で受けとってます。近隣の病院の土地も貸しており地代収入があります。相続対策として法人化して娘を役員として地代収入を法人受取に出来ますか?

税理士の回答

地代収入は土地の所有者に帰属しますので、法人を設立しましても土地の所有者が個人のままですと、その地代収入を法人が受け取ることはできないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年07月14日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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