相続における休業会社(直近の法人税申告なし)の非上場株式評価について
父が他界し、父が生前営んでいた会社の株式について相続を行う必要があります。
父の会社はここ5年ほど休業状態だったことから、財産評価基本通達189-5が該当し、純資産価額方式で株価を評価する必要があり、実務的には直近期末の数字を使い計算するかと思います。
しかしながら、父の会社が最後に確定申告しているのは平成28年度です。
この場合、最後の申告(=平成28年度決算)における決算書の数字をベースに計算すればよいのでしょうか。
それとも他に定まった計算方法があるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
休業状態でも、決算書の作成は必要です。
抜けている決算書をさかのぼって、作成してください。作成していない決算書を、必ず、すべて作成してから、評価をお願いします。
ご回答ありがとうございます。
ほとんど動きは無いのですが、残高照明発行手数料などの定期引き落としが当座預金であるようですので、それらを加味した決算書を作成いたします。
本投稿は、2022年04月07日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。