祖母から孫へ相続する際に発生する税金について
7500万円のうち、40%にあたる預貯金(3000万円)を子、60%にあたるマンション(4500万円)を孫に法廷相続人を通り越して相続した際の相続税額について教えてください。
※孫へマンションを相続するため、公正証書遺言は作成済みです。
・基礎控除額の計算
3000万円 + 600万円 * 1人(法定相続人) = 3600万円
・課税遺産相続の計算
7500万円 - 3600万円 = 3900万円
・課税遺産総額の比率計算
子 3900万円 * 40% = 1560万
孫 3900万円 * 60% = 2340万
・相続税の計算 ※国税庁 No.4155 相続税の税率 より
子 1560万 * 15% - 50万 = 184万
孫 2340万 * 15% - 50万 = 301万
・相続税額の合計
184万 + 301万 = 485万
・取得割合に応じた相続税計算
※孫の場合、2割負担
子 485万 * 40% = 194万
孫 (485万 * 60%) * 120% = 349.2万
よって、子は194万円、孫は349.2万円の相続税が必要となる認識ですが
認識に相違ありますでしょうか?ご教授お願い致します。
税理士の回答
誤りがあります。
課税遺産総額3900万円を法定相続分で相続したとした場合(つまり子一人が相続したとした場合)の税額を算出します。
3900万×20%-200万=580万円
これを分割割合4:6で按分し孫に2割加算したものが相続税額です。
子 580万×0.4=232万円
孫 580万×0.6×1.2=417.6万円
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
本投稿は、2022年04月24日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。