遺族共済年金(経過的職域)の相続税申告について
夫が死去し、つい先日相続税の申告と納税をした後の今になって、遺族共済年金(経過的職域)が相続税の対象となることに気づきました。
修正申告をしなければならないとは思いますが、疑問に思うことがあります。
経過的職域の遺族年金は今後毎年受け取るのだと思っていたのですが、そうであれば、将来の分はどうやって申告するのでしょうか?
ご教示のほどどうかよろしくお願い致します。
税理士の回答

遺族共済年金は、相続財産ではありません。
一定の要件に該当する遺族が、共済年金の規定に従い受給権を取得する財産です。
なので、相続税の申告はいりません。
また、所得税は非課税ですから毎年の確定申告もいりません。
ご回答ありがとうございます。
遺族年金の証書を、最初良く読まずにしまっていたのですが、先日ふと見ましたら、「相続税の課税対象になります」と書かれていて、びっくりした次第です。
お忙しいところご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年04月26日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。