相続時精算課税制度は会社に使えますか?
親が亡くなった際に土地を貰うことになっています。そこで相続時精算課税制度(2500万円以内?)を使って息子である私名義にするのでなく、私がしている法人の会社名義に変更することは可能ですか?
私名義にした際に贈与で会社名義にする際の税金なくしたいため。
税理士の回答
こんばんは。
相続時精算課税は、原則として60歳以上の尊属(父母又は祖父母)から、20歳以上の子又は孫(卑属)に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。
したがって、法人に贈与する際に相続時精算課税を適用することはできません。
やっぱり無理ですか。ありがとうございました。
本投稿は、2017年07月25日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。