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親の土地に家を建てた場合の将来の相続税について

現在、賃貸に住んでおりますが、数年以内に実家に住みたいと考えております。
実家は親名義で約100坪です。その土地に自分名義の自宅を建てた場合、
将来の相続の際に小規模宅地の特例は適用されるのか教えていただけますでしょうか?
(親と同居した場合)

いくつか税理士さんのサイトを拝見したところ、適用可否の見解が
分かれていたようなので、教えていただければ幸いです。

税理士の回答

居住用財産の「小規模宅地等の特例」の適用に際しては、「建物の所有者=被相続人」でなければならないという要件はございません。
したがいまして、ご相談者様名義の建物にご両親様と同居していた場合において、ご相談者様がその敷地を相続で取得し、相続税の申告期限まで引続きその家屋に居住し、かつ、その土地を所有し続けた場合には、330㎡までの面積について80%の減額が可能となります。

なお、ご両親様の土地にご相談者様が住宅を建てる場合において、その土地の貸借に関して地代を発生させてしまいますと、ご両親様にとってその土地の用途は「居住用」ではなく「貸付用」となってしまいますので、ご注意ください。
「貸付用」の場合の小規模宅地等の特例は、200㎡までの面積について50%の減額となり、「居住用」と比べて適用面積・減額割合ともに減少してしまいます。

前者の「居住用」(330㎡まで80%減額)の特例を適用するためには、土地の貸し借りは無償(支払う場合でも土地の固定資産税程度)として頂くことが必要です。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年04月13日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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