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家族信託の相続税について

父から生前に同居している土地、建物と
隣に建つ賃貸アパートを家族信託契約を
結び、私が1人で相続することになっております。

相続人は母と兄弟が2人おり、計4人になります。

土地、建物以外の現金等の遺産は
4人で相続する予定です。

この場合、土地、建物にかかる相続税の
控除額の計算は
相続人1人になるのでしょうか?

このような場合でも、配偶者控除等は
適用されますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続税は、財産の合計金額から基礎控除を控除して計算します。
つまり、質問者の土地建物のみを取り出した計算はしません。
また、お母様が相続する財産に関しては、配偶者の相続税額の軽減が受けられます。

本投稿は、2022年05月22日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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