相続における確定申告の必要性と、前妻の子への遺留分
父が私に全財産を相続させるという遺言書を書いています。母は健在です。
父には前妻があり2人子供がいます。
父の通帳、母の定期(名義預金)、私の定期(名義預金)、子の定期(名義預金)があります。
合計で1500万です。
①相続税は3000万の基礎控除+相続人私1人600万=3600万の控除を受けられるという認識で合っているでしょうか?
②相続税がかからないこの場合は確定申告は不要でしょうか?
③前妻の子2人には戸籍附票から住所を調べ、内容証明で父の死と私が相続人である旨を出そうと思っています。もし前妻の子2人から遺留分の請求があったときは、いくらずつ払えば良いのでしょうか?また、支払った証明はどこか提出する必要はありますか?
税理士の回答
基礎控除は、相続の有無にかかわらず法定相続人の人数で計算します。
法定相続人は、お母様と子供が3人で合計4人。
この場合の基礎控除は、5,400万円です。
本件のケースの遺留分は、法定相続分の1/2で、1/12。
相続で取得したことに対する所得税は非課税で、申告不要です。
遺留分を支払ったことをどこかに提出する必要はないと思いますが、そのことは税金以外であり、詳しくは弁護士さんにお尋ねください。
最後の内容は弁護士さんに聞くべきものでした。税の話からそれてました。申し訳ありません。
詳しく説明していただきありがとうございます。
本投稿は、2022年05月25日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。