預金と不動産の遺産がある場合相続税の計算はどうなりますか
祖父が亡くなり、法定相続人が祖母とひとり娘である母の2人になります。
祖父の預金は3200万円で、家は祖母が住むので祖母に名義変更をして引き継ぐのですが、このような場合の相続税はいくらかかるのでしょうか。
不動産があるので計算が分からず、ご教示いただけますと助かります。
税理士の回答
法定相続人が2人の場合は、相続財産が4,200万円以下の場合は相続税がかかりません。
それ以外に条件を満たせば税金のかからない金額がもう少し大きくなりますが、この場合は具体的な内容が必要ですので、資料を持って税務署等に相談されるといいかと思います。
具体的な条件などを調べて正確に計算する必要はありますが、不動産の評価額を最も簡単に計算する方法として、
土地は、路線価を調べてこれの土地の面積を掛ける
建物は、固定資産税評価額を確認する
この2つの合計が不動産の評価額です。

ご質問者様の場合、相続財産の評価額が4,200万円以下であれば相続税はかかりません。
ただ、いくつか確認が必要です。
①御祖母様が自宅に加えて他の財産を相続する予定か
御祖母様が相続する財産が少なくとも1億6,000万円までは相続税がかからないという制度があります。
②自宅以外に不動産があるか
自宅以外に不動産がある場合は、下記に記載している計算方法で簡易的に評価額を試算してみてください。
不動産の用途によっては減額できる可能性もありますので、あくまで簡易的な計算です。
③その他の財産があるか
他に高価な財産がある場合には、インターネット等で簡単に時価を調べると良いでしょう。
≪簡単な不動産の評価方法≫
◎土地
▼こちらの国税庁のHPに掲載されている地図を見てください。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
この地図の数字は土地1㎡あたりの評価額(単位:千円)を表しています。
お持ちの不動産の平米数と掛算して評価額を簡単に見積もることができます。
◎建物
毎年送られてくる「固定資産税納税通知書」の「価格(評価額)」の欄に記載されている金額を参考にしてください。
※注意点※
計算上、相続税がかかりそうな場合でも、特例を使えば相続税がかからない場合もございます。
また、相続税がかからなくても申告が必要な場合も多々ありますのでご注意ください。
わかりやすくありがとうございます。土地と建物の評価額早速調べてみます。
本投稿は、2022年05月26日 05時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。