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相続税申告で、解散登記されている会社の預金通帳残高はどう扱うべきですか?

先日母が亡くなり、相続の準備のため預金通帳等を探していたところ、
以前母が経営していた会社の通帳が出てきました。
代表取締役で母の名義でした。
残高は約100円で、15年以上取引はありません。(通帳記入してきました)

相続人は私を含む子3人で、誰もがこの会社は随分前に閉鎖していると思っていました。
実際母も隠居生活を送っており、事業はしていませんでした。
相続人は母の事業を継承するつもりはありません。
会社のあった土地も、事業をやめた辺りで売却しています。

そこで、会社の登記簿を調べたところ、会社は会社法472条により解散登記されていましたが、
清算人はおらず、役員は監査役以外抹消され、会社は閉鎖されていませんでした。
相続人の一人(私の姉)が取締役に登記されていましたが、会社は閉鎖されていると思っていたそうです。
役員の変更登記も15年以上されていない事から、
事業をやめ休眠または放置し、職権解散させられたと思います。
会社の所在地は他の取締役の方の自宅住所に移転していました。
この方も5年以上前に亡くなっています。

この場合、会社の通帳残高の扱いはどうすべきでしょうか。
ご回答いただけるとありがたいです。

税理士の回答

残高のある銀行とご相談ください。
どうしたら下せるかについて、お話しください。

ありがとうございました。
銀行と話してみます。

本投稿は、2022年05月27日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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