相続税の分け方
相続税を妻と子供2人で分ける場合。全員が納得すれば分け方は自由なのでしょうか?
慰留分は侵害できないというのは全員が納得していれば関係ない言葉でしょうか?
全体に相続税がかからない場合、全てを妻に相続させても税金はかからないし、税金がかかる場合には全てを相続した妻がその税金を払えば良いのでしょうか?
税理士の回答
基本的には分割は自由です。民法に規定されている相続分は権利の割合を規定しているにすぎません。遺留分というのは仮に相続人のうち1人に全財産を遺贈するとした遺言があった場合、他の相続人に認められた財産の請求権の割合です。よって、遺言がなければ無関係です。相続人の間で分割協議が成立した場合、全体のうち配偶者の法定相続分または1憶6000蔓延のどちらか多い金額まで配偶者が相続した場合は配偶者には相続税は課税されません。
ありがとうございました。
理解が深まりました。
本投稿は、2022年06月17日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。