孫への学費(教育資金)を使途目的とした生前贈与は分割して振り込んでもいいですか
学費(教育資金)を使途目的とした孫への生前贈与の場合、一括贈与で1人の受贈者(孫)につき最大1,500万円までが贈与税の非課税対象となる制度を利用したいと思っております。しかし、一括で1500万円はなかなか振込にくいのと、死亡時に残高があると相続税がかかりややこしいので、塾の費用や入学試験、入学金など必要時に振込たいとかんがえております。そのような運用法は可能でしょうか。
税理士の回答

塾の費用や入学試験、入学金など必要時に振込たいとかんがえております。そのような運用法は可能でしょうか。
→はい。問題ございません。
そもそも必要な都度される教育費の贈与は非課税です。
国税庁HP:贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
教育資金の一括贈与の特例は、必要な都度でなく一括での贈与で1,500万円まで非課税にしますよ、というものです。
本投稿は、2022年06月19日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。