会社の所有する非上場株式の譲渡価格算定方法
A社(非上場)にB社(非上場)が出資をしており、A社に対する持株比率は40%です。
A社の他の株主はA社社長40%、A社役員20%です。
いま、B社の所有するA社株式をB社株主(私)に譲渡したいと考えているのですが、譲渡価格はどのように算出すればよろしいでしょうか(相続税法上の株式算定方法となるのでしょうか)。
B社は私しか株主はおりません。
なお、A社に出資する際は、DCF法を使用し算出いたしました。
税理士の回答
いま、B社の所有するA社株式をB社株主(私)に譲渡したいと考えているのですが、譲渡価格はどのように算出すればよろしいでしょうか(相続税法上の株式算定方法となるのでしょうか)。
→譲渡価額はいくらでも構いません。
法人所有の非公開株式の時価は法人税法基本通達9-1-14により計算した価額ですが、
①譲渡価額=時価
売主法人・・譲渡価額(時価)-取得価額=譲渡益(益金)又は譲渡損(損金)
買主個人・・課税なし
②譲渡価額<時価
売主法人・・時価-譲渡価額=役員賞与(損金不算入)、譲渡価額-取得価額=譲渡益(益金)又は譲渡損(損金)
買主個人・・時価-譲渡価額=給与所得
③譲渡価額>時価
売主法人買主個人ともに①と同じ
課税上、上記のようになるだけのことです。
B社は私しか株主はおりません。
→B社が同族会社で貴方が同族関係者なので上記の回答をしました。
なお、A社に出資する際は、DCF法を使用し算出いたしました。
→単に取得価額がDCF法によったというだけのことです。
本投稿は、2022年06月24日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。