相続放棄したい場合の生前贈与
父親から500万生前贈与受ける予定です。父親が亡くなったときは相続放棄をするつもりです。
もし生前贈与より3年以内に父親が亡くなったときは500万は相続財産になると
知りました。
その場合単純相続したと考えられませんか。
相続放棄できますか。
税理士の回答

3年以内の贈与を相続財産に含める規定は
相続又は遺贈(遺言による財産取得)により財産を取得した相続人に対して適用されるものとなりますので、相続放棄した場合には生前贈与財産は相続財産に含まれません。
本投稿は、2022年07月11日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。