遺産分割協議書の作成について
父が亡くなりまして不動産、株、預貯金、保険など控除前で一億くらいあります。
母、子三人の計四人相続人がいます。
1000万ずつ、子が相続し残り7000万は
母に相続してもらおうと思っています。
そこで遺産分割協議書に不動産や株など全部書くのはややこしいので、
1、母が全て相続する
2、それに対して代償金として母から子に1000前ずつ渡す
と書こうと思ってますが、このような感じで大丈夫ですか?
(家の名義変更の申請書に必要な遺産分割協議書は法務局でもらった紙にちゃんとかいてあります。あくまで税務署に提出する遺産分割協議書です)
これで大丈夫な場合、1000万に対して贈与税ではなくちゃんと相続税になりますよね?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お考えの方法で大丈夫です。
1,000万円に対して贈与税が課されることはありません。全て相続税の対象になります。
なお、受取人が指定された死亡保険金は遺産分割の対象にはなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
1、を不動産、株、預貯金などと一つづく書かずに一まとめですべての財産とかいても問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
「すべての財産を・・」という表示でも大丈夫です。
ただし、代償金の支払いに関しても同じ遺産分割協議書に記載してください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月18日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。