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相続税申告期限まであと1カ月、預金残高と所有不動産しかわかりませんが申告できますか?

初めまして、よろしくお願い致します。
昨年、父の相続が発生し、相続人は母、私、弟の3人です。
もともと仲が良いわけではなく、会話も意志の疎通もできないまま今に至ります。
申告するしないや分割の方針も全くかみ合わず期限が来そうなので、私だけで申告しようと思うのですが、上記タイトルの内容だけで申告できますか?申告は税理士の先生に依頼しようと考えています。
先月弟が税理士に依頼したと母から電話があったのですが、それきりで、弟からはこちらのメールにも何の反応も連絡もありません。不気味で意地悪な母と弟なので、出来たら弁護士、税理士と両方の先生にお願いしたいのですが、実家が遠方なのと、弟が母に暴力を振るう可能性が高いので今まで二の足を踏んでしまいました。そんな弟でも母は、私には何も渡す気は無く、いずれは自分の分も含めて全部弟にという考えです。
もともと申告数が少ない県なので、税務署の調査が入るのは極めて高い地域です。
弟がギリギリのタイミングで、私に判子だけ付かせる様に何か郵送してくる可能性が高いのですが、私が納得できる内容であるわけがなく、面倒なことになるのは目に見えています。
弟に、税理士の先生に依頼した件の進み具合などについての報告を、期限を切ってお願いし、期限になったら、私個人でわかる範囲の申告をする旨を提示しようと思っているのですが、それから税理士の先生に申告のお願いをしても間に合うでしょうか?
お恥ずかしい限りですが、よろしくご助言お願い申し上げます。

税理士の回答

まず、皆さんの分割協議が決まらないと、未分割の状態で申告することになります。そのため、小規模宅地の減額特例や配偶者の税額軽減特例は適用出来ませんのでご注意ください。
弟さんが申告しようとしても、遺産分割協議書の内容に相談者様が納得できない場合(遺産分割協議書に署名捺印・印鑑証明書添付をしない場合)には、未分割で申告せざるを得ないことになります。

もし、相談者様と弟さんが別々に申告する場合には、税務署としてはそれぞれの申告内容を比較チェックし、申告もれがないかを調査しやすくなりますのでご留意ください。

ご回答ありがとうございました。
未分割で申告することになるのは私としては覚悟しているところですが、あと1カ月に迫りましたので、このまま別々に申告することになる可能性大です。
祖父の相続の際も調査が入りましたので、今回も目を付けられていると税務署筋からリークがあったそうです。
私は都内在住で実家は遠方なのですが、私への税務調査はどのように行われるのか等を考えると、申告の依頼を実家のエリアの税理士の先生か都内の先生にお頼みするか迷っています。。

ご連絡ありがとうございます。
相続税の税務調査は、通常は被相続人(本件の場合にはお父様)のご自宅で行われるのが一般的ですが、別々に申告書が出された事案の税務調査を行う場合には、税務署の調査官は申告された納税者と個々にお会いすることになると思います。
遠方の場合には、わざわざ税務署に出向く必要はなく、調査が必要であれば税務職員に都内(ご自宅)に来てもらうことも可能です。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年08月27日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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