相続税 按分割合について
相続人3人です。
遺産総額正味4億円です。
実際の相続額が
配偶者 相続なし 0円
子① 3億8千万円
子② 2000万円
その場合②の実際に収める相続税はいくらになりますか?
税理士の回答
あくまで概算となりますので、ご了承ください。
子① 89,585,000円
子② 4,715,000円
ご参考願います。
宜しくお願い致します。
税額の計算過程は以下のとおりです。
基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産額 4億円ー4,800万円=3億5,200万円
各人の算出税額(配偶者)3億5,200万円×民法の法定相続分1/2=1億7,600万円
1億7,600万円×40%ー1,700万円=5,340万円
(子①)3億5,200万円×民法の法定相続分1/4=8,800万円
8,800万円×30%ー700万円=1,940万円
(子⓶)3億5,200万円×民法の法定相続分1/4=8,800万円
8,800万円×30%-700万円=1,940万円
算出税額の合計 9,220万円
各人の取得財産に対応する税額
(子①)9,220万円×3億8,000万円/4億円=8,759万円
(子⓶)9,220万円×2,000万円/4億円=461万円
・・・となります。
回答ありがとうございました。
相続人全員の相続税を一本化して申告し、①が相続人代表で被相続人に対しての相続税合計金額を納税することは可能ですか?納税後、相続人同士で分割協議をすることも可能なのでしょうか?
申告は原則として相続財産の取得者全員が一つの申告書で申告します。
納税は各相続人の納付すべき税額をそれぞれが納付するのが原則です。代表で全員の相続税を納税すると贈与とみなされます。
申告期限までに分割協議が成立していない場合は民法900条の規定による相続分で申告し、後日(相続開始後3年以内)、分割協議が成立した内容で、修正申告(税額が増加する場合)または更正の請求(税額が減少する場合)をすることになります。また、いったん分割協議が成立した後、協議をやりなおした場合、財産が増加した相続人に贈与税が課税されます。
本投稿は、2022年08月09日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。