iDeCoについて
旦那がイデコに加入しているのですが、60歳から受け取れるとの事ですが、受け取り中に亡くなった場合は誰が相続するのでしょうか。
イデコの受取人を書いていない場合は全て妻に行くのでしょうか?子供にもいくのでしょうか。
税理士の回答
加入者が死亡した場合には、現在運用していた商品がすべて現金化され、手数料がい差し引かれたうえで、積立金が「死亡一時金」として支払われます。年金給付として引き継がれるわけではありません。
「死亡一時金」は相続税でいう死亡退職金として取り扱われます。
また、「死亡一時金」の受取は次のとおり優先順位が決まっています。
1.配偶者
2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、加入者の収入により生計を維持されていた者
3.上記1.、2.以外の者で加入者の収入により生計を維持されていた者
4.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、上記2.以外の者
本投稿は、2022年08月12日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。