修正申告を二回やることの危険性
相続申告後、申告漏れの案件が二つ出て来ました。一つに関しては早く申告しないと追徴課税がかかります。もう一つは相続人間で話をまとめるのに時間がかかりそうです。ですので前者のほうを先に申告しようと思います。そうすると二回修正申告を出すことになりますが、そういうことをやっていると税務署から怪しまれて税務調査が来ることにならないでしょうか。
税理士の回答
相続税の申告は、相続財産を法定相続分通りに相続したものと仮定して全体の相続税を算出し、その相続税を実際に相続した財産に応じて按分計算する方法を採っています。このため、法定申告期限までに遺産分割がまとまらない場合には、とりあえず法定相続分に応じて相続したものとして申告し、分割決定後に修正申告等(多くの場合は更正の請求)をすることになります。
よって、申告漏れが判明している場合には、漏れている2つの財産をすべて修正申告しておき、分割決定後さらに修正申告等をすべきということになります。
この方が、次から次へと申告漏れがあったことにはならないと思われます。
わかりました。ありがとうございました。
わかりました。ありがとうございました。
念のためですが、全く異なる修正申告を二度三度することに問題はないでしょうか。また、過去にそういう事例はないでしょうか。
誤りがわかれば修正申告すべきであって、回数に制限はありませんし、修正申告しない方が問題です。
何回も修正申告をしているケースは数えきれないほどあります。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月18日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。