子を飛ばしてアパートの建物を孫に遺贈すべきか
小さめの法人を経営しています。
本人の役員報酬が月18万、妻の給料が月8万、息子の給料が16万です。
この他に私には月50万の事業所得があります。
義父が減価償却を終了したアパートを所有しており、年600万円程度の不動産所得があります。また売却可能な土地も2億円程度あります。素直に相続すれば妻にすべての不動産所得と土地が集約され、そこから相続税を払うことになりますが…(相続税自体は私が立て替えることは可能です)
「減価償却を終了したアパート」を息子(義父にとっては孫)に遺贈すれば、
①妻が扶養から外れずに社会保険料負担が少ないまま
②息子は給与所得があるので社計保険料が増えるわけでもない
③妻から息子に相続するときの相続税を圧縮できる可能性が高い
という効果が期待できそうです。
また、「減価償却を終了したアパート」が簿価で贈与できるなら、贈与税もしれたものかと思います。
こういった事を考えておりますが、落とし穴や見落とし、勘違いはありませんでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
簿価での、譲渡、贈与はできません。
譲渡は、その時の時価。
贈与は、固定資産税評価額。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2022年08月20日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。