親からの借金→親が死んだ場合チャラ?
兄が親から家の購入のため1億円の贈与を計画しています。
母親は亡くなっていて父親、妹(私)のみです。
どう考えても贈与は無理だと思い、書類などつくって、貸与という形をとるみたいです。
生きている間は返す形を取ると思います。
ですが父親が死んだ場合そのお金はどうなるのでしょう?
①昔ながらの家庭で、長男が1番な家なので、相続人の異議申し立て?のようなことは絶対できません。(親戚たちにも止められる)その場合は1億円チャラですか?
私がとても理不尽な思いをしながら、父の身の回りの世話をしているので、兄だけ逃げ得のようになると悔しいです。
なのでもし、チャラになるなら税務署に密告したいです。
②時効などあると思うのですが、その場合どの段階で密告すればいいのでしょう?父親が死亡した段階?
わかりづらい文章で申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
①②お兄様がお父様との間で貸借契約をするということであれば、お父様がお亡くなりになった時点での残高は、お父様にとっては貸付金となります。
貸付金残高はお父様の財産ですので、相続税の対象になります。
なお、お兄様への貸付金残高は遺産分割協議対象になると思われますが、もともとお父様がお兄様へ贈与してもいいということであれば、争いになることが想定されます。
あなたの相続分をある程度確保するため、お父様にこのお兄様への1億円を考慮した遺言書を作成してもらってはいかがですか。
本投稿は、2022年08月23日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。