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父兄弟との共有名義の駐車場を、父の相続を機に解除したいです。

父が亡くなり、父の兄弟との共有名義の駐車場があることを知りました。
固定資産税は代表して父が払い、売上金を貯めて、年に一回利益総額から固定資産税を引いた金額を人数で割って分配していたようですが、5人の共有名義なので、叔父叔母がまだ存命の このタイミングで共有状態を解除したいと思っています。

遺産分割協議はまだ進んでいませんが、例えば私が相続した場合、これから何をしたらいいでしょうか。管理していた不動産屋が買ってくれるといいのですが、ほかの不動産屋に売却することも可能でしょうか?また、売却できたとして、叔父たちに分配したりするのに何かの税金がかかりますか?
他に共有名義の解除をするときのポイントがあったら教えてください。宜しくお願い致します。

税理士の回答

あなたがお父様の持ち分を相続(名義変更)したのちは、お父様の他のご兄弟と相談のうえ、
1.全員の名義のまま売却する。
2.あなたが他の相続人から贈与または譲渡により単独名義にしてから売却する。
が考えられます。
売却益が出るのであれば、1.は共有者全員がその持ち分に応じて所得税の申告納税をすることになります。2.はあなたが単独名義にすれば贈与税または所得税申告をすることになるほか、売却後も所得税申告が必要になります。
売却益が出るかどうか、登録免許税、不動産取得税、申告書作成など詳細はお近くの税理士に相談することをおすすめします。

中田様 
とっても素早いご対応どうも有り難うございました!
相続税を収めるまであと7ヵ月なので、早く売却して相続税を払う一助に出来たらと思います。
まず一括査定サイトで土地を売却したらいくらになるかを聞いてみたいと思います。


何度も申し訳ありません。
今度は売却ではなく、母が相続後に共有人から買い取るケースについて教えてください。

借り入れを行って共有人から買い取ることで節税を行うことも考えているのですが、

①借入額が固定資産評価額よりも高くなければ節税効果がないという理解でよかったでしょうか?

例えば固定資産評価額が5,000万だとして、1億円借り入れして買取りすると、母の二次相続の際に駐車場の評価額は相殺され5000万分の相続財産評価額が減殺されるということでしょうか。逆に、評価額と借入額があまり違わない場合はあまり節税効果がないということでしょうか?

また、
②共有人はいずれも被相続人の弟妹なので、個人間の取引になると思うのですが、買取価格の設定は一般的にどのようにされるのでしょうか?


上記の対策について、リスクがあれば併せてご教示いただけると幸いです。

節税とはお母様の相続時の相続税についてでしょうか。
①お母様が買い取ることで所有不動産が増えます。
一方、相続時に1億円の借入金がそのまま残っていればそれは債務になり債務控除できます。
節税になるかは、1億円がすべて買い取りに使われるのであれば、土地の相続税評価額と残債との比較です。
②贈与とされないように時価(査定額)で売却してはいかがでしょうか。

本投稿は、2022年08月24日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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