農地の納税猶予適用額の考え方について
父の他界に伴い、畑を含む遺産の相続が発生しています。畑を相続し、納税猶予される金額の考え方について教えてください。
具体的には、原則的な方法で計算した相続税の税額から、農地を農業投資価格で評価し計算した相続税の税額を引いた金額が納税猶予額になると理解しているのですが、その猶予額はどのように適用されるのでしょうか?
①畑を相続した相続人に、相続割合分に応じて割った金額が適用される
②畑を相続した相続人に、上記で計算した納税猶予額が全額適用される
③相続人全員に、相続割合分に応じて割った金額が適用される
④その他
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
実際に納付する相続税は「農地を農業投資価格で評価し計算した相続税の税額」ですので、猶予された税額は農地に係る分となります。
このように考えると、猶予の恩恵は農地の相続人(複数であれば農地の価額で按分)が受けることになりますので、②のとおりとなります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月01日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。