父が亡くなりましたが自宅が未登記でした。相続税申告時の添付書類はどうすれば良いでしょう
父が亡くなり相続が発生いたしましたが、自宅を38年前に建て替えた時に建物の登記をしていませんでした。登記簿には旧自宅が載っています。今後も住み続ける予定で、土地及び建物の売却や土地を担保にお金を借り事は有りません。その場合、相続税申告時税務署に提出する添付書類が無いのですが、何もなしでも問題ないのでしょうか。または、その場合にはどのような書類を添付すればいいのでしょうか。(もちろん固定資産税は払っています)
税理士の回答
固定資産税納税通知書には未登記建物でも固定資産税評価額が記載されていますのでそれが相続税評価額にもなります。
申告書にはこの固定資産税納税通知書のコピーを添付すればよいです。

丸山昌仁
回答します。
税務署へは未登録物件であると説明してください。税務署で確認が行えますので、あなたは事実を説明すれば良いかと考えます。
なお、相続時の登記変更は、難しくありませんので、今、登記の変更を行うべきです。司法書士に依頼すると高いですが、相続登記なら自ら行うことも可能です。
相続税申告時の添付書類は固定資産税納税通知書で良いのですね、確認できて良かったですありがとうございました。
同時に添付したコピーに建物に関しては未登記であることを記載しておこうと思います。
また、土地に関しては相続登記は既に済んでおります。建物に関しては以前の建物がまだ登記されており、登記抹消と新規登記になりますので、2024年の登記の義務化となってから次の相続が発生した時に変更しようかと考えております。
色々とありがとうございました。
固定資産税納税通知書の評価額また価額が記載されているページのコピーを添付します。
なお、未登記建物の登記は、一般的な相続登記の前に、土地家屋調査士による表題登記が必要であり、決して自ら行うことができるような簡単なものではありません。
今回の別の件でお世話になった土地家屋調査士(兼行政書士)さんがおりますので、未登記建物を登記する時にはその方にお願いしようと思っております。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月06日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。