相続税の件
現在、夫婦共有名義の「賃貸併用住宅」に居住中です。
どちらか一方が亡くなった場合
・持分の50%を夫/妻に贈与するか
・長男に贈与するか〜相続税の関係でどちらが有利かご指導下さい。 宅地: 123.8m2/家屋: 211.78
税理士の回答
相続前に誰に「贈与」をするかということではなく、誰に「相続」するかというご質問でよいでしょうか。
相続時のご夫婦それぞれのこの不動産を含めた予定遺産額がいくらなのかが不明ですので一概にどちらが有利かは回答できません。
配偶者に相続させれば、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例が受けられるでしょう。
一方で、二次相続を考慮すれば、次の世代である子に相続させた方が節税になるかもしれません。
相続税分野に強い税理士は、現状を把握し将来のための提案をするシミュレーション業務を行っていますのでお近くの税理士に詳細を問い合わせてみてください。
ご回答ありがとうございます。
「予定遺産額」を計算致します。
本投稿は、2022年09月07日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。